一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く)
経営許可申請書作成の手引
一般貨物自動車運送事業の許可の申請は、貨物自動車運送事業法第6条の
許可基準並びに各地方運輸局において示している「一般貨物自動車運送事業
及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」(公示基準)
の要件に適合していることが必要です。
許可申請書の記載事項及び添付書類は、「貨物自動車運送事業法第4条」
・「貨物自動車運送事業法施行規則第2条・第3条」に規定されています。
この手引は、関東運輸局管内で標記の許可申請を別途用意した様式を利用
して作成する場合の一般的な記載要領をまとめたものです。
霊きゅう自動車に係る運送及び一般廃棄物に係る運送については、担当窓
口まで直接お問い合わせ下さい。
以下、公示基準等をご理解のうえ、申請書作成にあたっての注意事項を参
考に作成して下さい。
○提出先及び提出部数
@提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
A提出部数は、関東運輸局及び運輸支局提出用に各一部、申請者控として
一部の計三部です。
○申請書様式
申請書は、A4判縦、横書、左とじ(袋とじ不可)として下さい。
関東運輸局自動車交通部貨物課
|